火災共済新型火災共済

借家人賠償責任特約 ご加入にあたって

お申し込みいただける方

この特約は、次の条件をすべて満たしている場合、「新型火災共済」に付加してご加入いただけます。

  • 1.一戸建てを含む借用住宅にお住まいで、「新型火災共済」の「家財」にご加入されていること
  • 2.ご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が借用住宅の貸主との間で賃貸借契約または使用貸借契約を締結していること
  • 3.借用住宅の所有者が第三者(ご加入者と同一生計の親族を含まない)であること
  • 掛金の払込方法(月払・年払)および掛金振替口座は、「新型火災共済」の「家財」と同一になります。「借家人賠償責任特約」のみではお申し込みいただけません。

用語について:「借用住宅」とは

お申し込みの方法

すでに新型火災共済の家財にご加入されている方

ご加入者用マイページからお申し込みいただくか、当組合までご連絡ください。

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新たにご加入を検討されている方

  • インターネットでのお申込み

インターネット新規申込で「新型火災共済」と同時にお申し込みいただけます。
「借家人賠償責任特約」のみではお申し込みいただけません。

  • 郵送でのお申し込み

ホームページの資料請求をご利用ください。なお、お電話で県民共済まで資料をご請求いただくこともできます

共済商品の申込書の作成・ご請求はこちらから 資料請求
  • 金融機関の窓口では、お申し込みいただけません。

共済金のお支払い

「新型火災共済」の「借家修復費用見舞共済金」等が支払われる場合は、その支払限度額を超える額について借家人賠償責任特約共済金が支払われます。

次に掲げる事由によって生じた損害については、借家人賠償責任特約共済金をお支払いできません。

  • 1.故意、心神喪失または指図
  • 2.借用住宅の改築、増築または取り壊し等の工事
  • 3.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
  • 4.風水害等または地震等
  • 5.核燃料物質等の放射性、爆発性などによる事故
  • 6.貸主との間にある損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任
  • 7.借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された借用住宅の毀損、汚損に起因する損害賠償責任

この共済のほかに火災等を事故とする他の保険や共済に加入されている場合は、それぞれの契約から支払われる保険金等の合計額が損害額となるよう調整されます。

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