ご加入者の方へ
共済金を漏れなくご請求いただくためにご注意いただきたい点について記載しています。
次のような事由も、お支払い対象となる場合がありますので、ご請求の際にお知らせください。
例1:焼死等共済金
ご加入の住宅が火災に遭い、
同居のご家族が焼死または重度障害となられたとき
住宅の損害に対する「火災等共済金」のほかに、「焼死等共済金」が支払われます。
ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅における火災等を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に、ご加入者またはご加入者と同一世帯に属する方が死亡または重度障害となられた場合は、1人につき100万円、1回の共済金の支払事由につき合計500万円までの額をお支払いします。
なお、亡くなられた方または重度障害となられた方が生命共済にご加入の場合には、生命共済の保障もありますので、お問い合わせください。
例2:漏水見舞費用共済金
給排水設備に生じた突発的な漏水事故に伴い、
階下の住宅に水ぬれ損害が発生したとき
階下の住宅の損害に対して「漏水見舞費用共済金」が支払われます。
ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅から発生した事故(火災、破裂および爆発を除く)により第三者の住宅その他の建物や家財その他の動産に水ぬれの損害を与えた場合は、第三者1世帯につき40万円かつ1回の共済金の支払事由につき合計100万円を限度に、ご加入額の20%の額またはご加入者もしくはご加入者と生計を一にする親族がその損害に対する見舞金(賠償金を含む)として第三者に支払った額のうちいずれか少ない額をお支払いします。
例3:失火見舞費用共済金
ご加入の住宅から発生した火災により、隣家に損害を与えたとき
ご自宅の損害に対する「火災等共済金」のほかに、
隣家の損害に対して「失火見舞費用共済金」が支払われます。
ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅から発生した火災、破裂または爆発により第三者の住宅その他の建物や家財その他の動産に臭気付着以外の損害を与えた場合は、第三者1世帯につき40万円かつ1回の共済金の支払事由につき合計100万円を限度に、ご加入額の20%の額またはご加入者もしくはご加入者と生計を一にする親族がその損害に対する見舞金(賠償金を含む)として第三者に支払った額のうちいずれか少ない額をお支払いします。
例4:借家修復費用見舞共済金
ご加入の借家から発生した火災により、その借用住宅に損害を与えたとき
家財の損害に対する「火災等共済金」のほかに、
借用住宅の損害に対して「借家修復費用見舞共済金」が支払われます。
第三者が所有する住宅に借家として住み、家財にご加入の場合において、ご加入者の占有部分から発生した火災等により当該住宅に損害が生じ賃貸借契約に基づき修復する場合は、1回の共済金の支払事由につき100万円を限度に、ご加入額の20%の額またはご加入者もしくはご加入者と生計を一にする親族が修復の支出に充てた額のうちいずれか少ない額をお支払いします。
例5:持ち出し家財見舞共済金
旅行先のホテルで火災が発生し、所持品に損害を被ったとき
「持ち出し家財見舞共済金」が支払われます。
ご加入の家財のうち、ご加入者もしくはご加入者と生計を一にする親族によって一時的に持ち出されたものについて、日本国内の他の建物(アーケード、地下街等もっぱら通路に利用されているものを除く)内において火災等により損害が生じた場合は、1回の共済金の支払事由につき100万円を限度に、家財のご加入額の20%の額またはその損害額のうちいずれか少ない額をお支払いします。
ただし、次の場合を除きます。
例6:臨時費用共済金
ご加入の住宅が火災に遭い損害を被ったとき
住宅の損害に対する「火災等共済金」のほかに、
「臨時費用共済金」が支払われます。
ご加入の住宅または家財の火災等に伴う、生活上の臨時の支出に充てるために要する額として、「火災等共済金」のほか、1回の共済金の支払事由につき200万円を限度に、その火災等共済金の20%の額を「臨時費用共済金」としてお支払いします。
ただし、風呂の空だきによる損害の場合はお支払いしません。
保障内容や共済金支払基準等くわしくは「ご加入のしおり」をご参照ください。