1回につき14日以上入・通院された場合の通院が対象となります。 なお通院は、通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上であれば、その通院日数は保障の対象となります。 例えば、7日間入院し、10日分通院された場合、7日分の入院共済金と10日分の通院共済金がお支払いの対象となります。
営業時間 平日 9:00-17:00
019-625-1287