お支払いの対象とならない手術
お支払いの対象とならない手術とは、以下のとおりです。
診療報酬点数が1,400点未満の手術
※こども型は、点数にかかわらず支払い対象となります。
創傷処理
すり傷、切り傷、裂き傷、刺し傷を洗浄や止血、縫合すること
皮膚切開術
デブリードマン
感染、壊死組織を切除し他の組織への影響を防ぐために行う外科処置等のこと
骨または関節の非観血的整復術
非観血的整復固定術および非観血的授動術
骨折または関節脱臼等に際して、メスを使わず、皮膚のうえから手等を使って元の状態にもどすこと
抜歯
歯を抜くこと
ご加入(コース変更)後1年以内の帝王切開