入院保障型 保障内容

月掛金2,000円

入院 事故 1日目から
184日目まで
1日当たり10,000円
病気 1日目から
124日目まで
1日当たり10,000円
通院 事故 14日以上
90日まで
通院当初から1日当たり
1,500円
手術(当組合の基準による) 1万円・2.5万円・5万円・10万円
先進医療(当組合の基準による) 1万円300万円
死亡・
重度障害
交通事故 10万円
不慮の事故
(交通事故を除く)
10万円
病気 10万円

月掛金2,000円

入院 事故 1日目から
184日目まで
1日当たり7,500円
病気 1日目から
124日目まで
1日当たり7,500円
通院 事故 14日以上
90日まで
通院当初から1日当たり
1,500円
手術(当組合の基準による) 0.4万円・1万円・2万円・4万円
先進医療(当組合の基準による) 1万円150万円
死亡・
重度障害
交通事故 5万円
不慮の事故
(交通事故を除く)
5万円
病気 5万円
  • 表中「入院」・「通院」でいう『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
  • 同一の支払事由について、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。
  • お支払いの対象となる入院の日数は、1回の入院につき上表のとおりとなります。
  • 同一の病気(これと因果関係のある病気を含む)で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、退院の日からその日を含めて次の入院までの期間が180日以内のときは「1回の入院」とみなされます。
  • 同一の事故で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときは「1回の入院」とみなされます。
  • 「入院」について入・退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院1日とし、入院基本料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
  • 「通院」は、通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上の場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が保障の対象となります。
  • 重度障害の範囲および手術の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。
  • 「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。ただし、不妊治療は含まれません。また、「先進医療」の共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。